大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1546 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人三名の弁護人香田廣一の上告趣意第一点乃至第四点について。

所論は、すべて原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃する

ものであるから上告適法の理由とすることはできない。

よつて刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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